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大分合同新聞 法律あれこれ「離婚調停 夫が駆け引き?」清源万里子弁護士/記事PDF

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離婚調停 夫が駆け引き?

Q. 夫の浮気と浪費に耐え切れず離婚調停を申し立てたところ、夫が「子どもの面倒を見る」とか「離婚したくない」と言い出しました。でも夫の本心とは思えず、調停を長引かせるために駆け引きをしているようです。このようなことはよくあるのですか。


A. 質問者である妻の立場から、今回のような離婚調停の進め方を考えてみます。

 (1)離婚の成否
 離婚調停の席でそれまで妻に冷たかった夫が慰謝料や養育料を支払いたくないためか急に「離婚したくない、もう一度やり直したい」と言い出すことはよくあります。妻としては夫の浮気、暴力、浪費などを指摘し、夫の言動が本心でないことや、既に夫婦関係が崩壊していることを主張して離婚を求めます。

 (2)親権者の指定
 「どうしても離婚するなら、子どもを引き取る」と言う夫も多いです。妻としては夫が過去に子どもの面倒をほとんど見なかったこと、子どもに対する愛情が薄いこと、子どもを育てる良好な環境が妻の方に整っていることなどを指摘して妻こそ親権者にふさわしいと主張します。

 (3)面会交流
 「妻が子どもの親権者になるなら月に1回は子どもに会いたい」と条件を出す夫も多くいます。たとえ離婚しても、親子の関係は離婚後も続きますので夫は父親として子どもに会うことができます(面会交流)。従って妻としては、原則として夫の面会交流を拒否できません。ただし、夫の面会交流の申し出が真摯(しんし)でないと思われる場合は、面会の回数や場所、方法などについて子どもの福祉を最優先するよう主張します。

 (4)養育料
 親権が取れなかった夫は離婚後、子どもの養育料を支払わなければなりません。面会交流を嫌う妻が多いため、夫が「面会交流を拒否するなら養育料は支払わない」と言うケースが多いのも事実です。このような場合は、面会交流は拒否できないと妻を説得し、養育料の支払い義務は逃れられないと夫を説得します。

夫婦関係の崩壊主張を

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