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大分合同新聞 法律あれこれ「裁判で被告人に直接質問したい」清源万里子弁護士/記事PDF

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裁判で被告人に直接質問したい

Q. 私は、会社帰りにAから胸やお尻を触られました。これからAの刑事裁判(強制わいせつ)が始まりますが、私もAに直接質問をすることはできますか?


A. 裁判所の許可があれば、被害者参加制度を利用して、Aに直接質問をすることができます。

被害者参加制度とは、一定の事件の被害者や遺族らが、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというものです。刑事裁判への参加を許可された被害者や遺族らは、「被害者参加人」と呼ばれます。
 被害者参加制度は、全ての犯罪に認められるものではありません。殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や、強姦(ごうかん)、強制わいせつ、逮捕、監禁、自動車運転過失致死傷などの事件の被害者や遺族らに認められます。
 相談者の場合、強制わいせつの被害に遭われたということですので、裁判所の許可があれば、被害者参加制度の利用が可能です。

【被害者参加人に認められる行為】
(1)公判期日への出席
公判期日に出席することができます。傍聴席ではなく、検察官席の隣などに着席することができます。

(2)検察官への意見申述権
検察官の訴訟活動(証拠調べの請求や論告・求刑など)に関して意見を述べたり、説明を求めることができます。

(3)証人の尋問
情状に関する証人の供述の証明力を争うために、必要な事項について証人を尋問することができます。

(4)被告人に対する質問
意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に対して質問をすることができます。

(5)最終意見陳述
証拠調べが終わった後、法廷で意見(求刑に関する意見など)を述べることができます。

被害者や遺族ならば許可

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