メディア掲載

大分合同新聞 法律あれこれ「未婚で妊娠、出産したら」 清源万里子弁護士/記事PDF

→記事PDF

未婚で妊娠、出産したら

Q. 私は交際していた彼と結婚を前提に3年間一緒に暮らしました。しかし、私の妊娠を知った彼は、一方的に家を出ていってしまいました。その後、私は無事に子どもを出産しました。彼に対してどのような請求ができますか?


 A. 認知や養育費や慰謝料などの請求が考えられます。

 (1)結婚していない父母の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。母親と非嫡出子との親子関係は出産の事実によって認められますが、父親と非嫡出子との親子関係は「認知」によって生じることになります。

 (2)認知には、任意認知(父親が任意にするもの)と、強制認知(父親が任意に認知しない場合に裁判所が決めるもの)があります。
 彼が任意で認知をしない場合、あなたは未成年者である子どもの法定代理人として、彼が認知するように調停や裁判で求めることができます。なお、子ども自身も意思能力があれば(子どもが未成年者であっても)単独で調停や裁判を起こすことができます。
 これらの手続きの中でDNA鑑定がなされることがありますが、現代のDNA鑑定は精度が高くなり、実の親子の場合、100%に近い確率で父性が肯定されます。

 (3)子どもが彼の子であると認知されれば、子どもは彼に対して養育費を請求できますし、彼が死亡した場合には、子どもはその遺産を相続することができます。

 (4)次に、結婚を前提にあなたと一緒に暮らし、妊娠が分かると一方的に別れた彼に対しては、あなたは、婚約不履行や不法行為を理由に慰謝料請求ができると思います。一度専門家に相談してみてください。

認知、養育費の請求可能

 

関連記事

最近の記事

  1. 大分合同新聞 私の紙面批評「男性の育児参加が必要」清源万里子弁護士/記事PDF

  2. THE HUMAN [ピンチはチャンス]清源万里子弁護士/記事リンク

  3. 大分合同新聞 私の紙面批評「的確な問題提起に期待」清源万里子弁護士/記事PDF