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大分合同新聞 法律あれこれ「 調停出ずに離婚できる?」 清源万里子弁護士/記事PDF

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調停出ずに離婚できる?

Q. 私は、夫と離婚したく、離婚調停を申し立てようと思っていますが、夫のことが怖く、裁判所に行きたくありません。友達から「調停中、金銭的な話し合いについては、弁護士に出頭してもらえるけれど、調停最終回には、当事者本人が裁判所に出頭しなければ離婚調停は成立できない」と聞きました。調停最終回に裁判所に出頭しないと離婚できないのでしょうか。


A. 離婚届出書を別途作成すれば、調停最終回に裁判所にあなたが出頭せずに(代理人のみの出頭で)、離婚できる方法があります。

 離婚の方法には、協議離婚(当事者間で離婚の合意をして離婚届を役所に提出するもの)、調停離婚(調停で離婚の合意をするもの)、裁判離婚(法律上の離婚原因がある場合、判決で離婚を認めるもの)があります。
 離婚調停は、その性質上、原則として代理人がいる場合でも本人自らが出頭しなければなりません。実務上、金銭的な話し合いについては代理人のみの出頭が認められていますが、離婚の成立に際しては本人(あなた)の出頭が必要とされています。
 しかし、本人が裁判所に出頭したくない場合には、当事者双方が署名押印した離婚届を用意して、「XとYは…協議離婚することに合意し、Xは協議離婚用紙に署名押印の上その届け出をYに託した」という内容の調停を代理人のみの出頭で成立させることができます。この場合、そのほかの調停内容(養育料、財産分与、慰謝料など)については、確定判決と同一の効力があります。
 なお、2011年5月に公布された家事事件手続法54条により、今後、電話かテレビ会議による離婚調停も認められることになります。一度専門家に相談してみてください。

代理人のみの場合も

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