大分合同新聞 法律あれこれ「認知症患者の妻に損害賠償請求」 清源万里子弁護士/記事PDF

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認知症患者の妻に損害賠償請求

Q 私は、社会福祉施設に勤務しています。先日の勉強会で、認知症患者が加害者となった事例で最近、重要な判決が出たと聞きました。どういうものでしょうか。


A JR東海認知症事件で最高裁判所が今年3月1日に出した判決です。この事件は、認知症患者が駅構内の線路に立ち入り、列車に衝突して死亡した事故に関し、JR東海が認知症患者の妻などに対し損害賠償を請求したものです。

 認知症などにより責任能力を欠く者は、損害賠償責任を負いません(民法第713条)。この場合、責任無能力者の法定監督義務者が監督を怠らなかったことを立証しない限り、損害賠償責任を負います(民法第714条)。これまでの判例では、監督者が監督を怠らなかったこと(免責)を容易には認めていませんでした。
 本判決は(1)認知症患者と同居する妻は民法第714条1項の法定監督義務者ではない(2)法定監督義務者でない者でも、監督義務を引き受けたと見るべき特段の事情が認められる場合には、法定監督義務者に準ずる者として民法第714条1項が類推適用され、監督者責任を負う(3)ある者が、法定監督義務者に準ずる者といえるか否かについては、監護や介護の実態など諸般の事情を総合して考慮する。〈考慮する点として、自身の生活や心身の状況、認知症患者との親族関係の有無や濃淡、同居など。その他、日常的な接触の程度、財産管理への関与の状況などの関わりの実情、日常生活における問題行動の有無や内容―を挙げています。〉
 それらを総合考慮した上で、現に監督しているか、あるいは監督することが可能かつ容易であるなど、責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるかという観点から判断すべきであるとしました。
 結果として、家族は法定監督義務者に準ずる者に当たらないとし、JR東海の請求を棄却しました。

監督義務者に当たらず棄却